不動産の売却について①
こんにちは!リマケ不動産です。
本日は、不動産の売却についてお話します。
今回は、売却の中でも最もポピュラーな「仲介での売却」をご紹介します。
媒介契約
不動産の売却と聞いて、仲介での売却を思い浮かべる方も少なくないと思います。
仲介とは
このように、売主様と買主様の間に不動産業者が入り、不動産の売却を行います。
実は、媒介の契約にも種類があり
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
と3種類あります。
では、その違いとは何でしょう。
一般媒介契約
一般媒介契約とは
上記のように、複数の不動産業者と同時に契約することができます。
また、ご自身で購入者(親族・友人など)を見つけていただくことも可能です。
その場合、不動産業者を仲介人に立てる必要はありません。
デメリットとしては、複数の不動産業者と契約を交わすため、物件の内覧などがダブルブッキングしないよう配慮が必要であったり、
他の契約(専任媒介契約・専属専任媒介契約)と比べると、
不動産業者が積極的に動いてくれない、レインズに登録してもらえない可能性がある等があげられます。
※レインズ(REINS)とは…不動産業者のみが物件情報を確認できるシステム。 全国の不動産情報が載っており、端的に言うと不動産業者専用
のSUUMOのようなもの。
専任媒介契約
専任媒介契約とは
不動産業者一社と結ぶ契約になります。
期間は最長で3ヶ月ですが、更新も可能です。
また、一般媒介契約とは異なり、契約後7日以内にレインズへ登録しなくてはならないという決まりがあります。
それに加えて、販売状況の報告を2週間(14日)に一回以上行うことが義務付けられているため、
状況が見えやすく、安心感のある点が特徴です。
一般媒介契約に比べて、不動産業者が積極的に販売活動を行う可能性の高い契約となります。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは
三つの契約の中で、最も厳しいルールを敷かれているのがこの契約。
専任媒介契約同様、契約できる不動産業者は一社です。
ご自身で購入者を探し、売却することも制限されており、契約を交わした不動産業者に販売活動を一任する形になります。
もちろん、レインズへの登録義務・販売活動の報告義務も存在しますが、期間に専任媒介契約との違いがあります。
レインズへの登録は、5日以内、報告義務は1週間(7日)に一度以上です。
契約期間は3ヶ月ですが、専任媒介契約と同様に更新が可能です。
デメリットとしては、もしご自身で購入者を見つけた場合でも不動産業者を仲介人として立てなければならない点です。
媒介契約まとめ
このように、媒介契約には3つの種類があります。
また、弊社ではバランスの良い専任媒介契約をお勧めしています。
依頼者様も複数の不動産業者と連絡を取る必要がなく、もしご自身で購入者を見つけた場合は不動産業者を仲介人に立てる必要がない点も
メリットです。
リマケ不動産は、依頼者様のご事情に合わせて、最適なご提案ができますよう、心がけております。
不動産の売却にお悩みの方は、些細なことでもお気軽にご相談くださいませ。