法定相続人とは
「自分の法定相続分はいくらだろう」
「相続の優先順位はどうなっているんだろう」と悩みをお持ちではないでしょうか。
この記事では法定相続人の基本をご紹介します。
法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産を法律に基づいて相続する権利を持つ人のことを指します。
日本の民法では、法定相続人の範囲や順位が定められています。
法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。
被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。
血族相続人には相続順位が定められており、相続順位は下記のように定められています。
第一順位:子ども
被相続人の子供は第一順位の法定相続人です。
子供がすでに亡くなっている場合、
その子供(つまり孫)が代襲相続人として相続権を持ちます。
第二順位:親、祖父母
被相続人に子供がいない場合、両親が第二順位の法定相続人となります。
両親が既に亡くなっている場合は祖父母が相続人となることもあります。
第三順位:兄弟姉妹
被相続人に子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が第三順位の法定相続人となります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(つまり甥や姪)が代襲相続人となります。
これらの順位に従って、財産は相続されます。
なお、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続が行われますが、
法定相続人には「遺留分」として最低限の相続権が保障される場合があります。
法定相続分とは
法定相続分とは、法定相続人の順位ごとに遺産分割の割合が設定されています。
なお、同順位の法定相続人が複数いた場合、その数人でその法定相続分を分割します。
配偶者がいない場合
配属者がいない場合は配属者がいる場合と相続が変わります。
第一順位:配属者なし、子供がいる場合
第二順位:配属者なし、両親がいる場合
第三順位:配属者ない、姉妹兄弟がいる場合
例①
配属者がおらず子供が二人いる場合相続は子供が全て相続を受け取る権利があります。
全財産を等しく1/2ずつに分け合います。
例②
配属者がおらず子供もいない場合、実のご両親が相続全てを受け取る権利があります。
ご両親がご健在の場合、等しく1/2ずつ分け合います。
ご両親が離婚している場合
ご両親が離婚している場合、お子さんはご両親の財産を受け取る権利があります。
離婚されたとしても戸籍上の実の子というのは変わりないため相続には影響ないです。
離婚された元奥様(自身の母)は相続人ではなくなります。
例えば、実の父が再婚し新しい奥様とお子さんがいるとします。
この場合でも、ご自身と再婚した奥様とお子さんが相続を受け取ることができます。
まとめ
法定相続人に関しての問題は多いです。
法律に基づいてご自身が相続を受け取る場合を一度確認しておきましょう。